全国対応一般貨物自動車運送事業経営許可申請の流れ

全国対応一般貨物自動車運送事業について

他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を総じて貨物自動車運送事業と言い、これらの運送業を行うためには全て許可が必要となります。

その貨物自動車運送事業には
 ①一般貨物自動車運送事業(特定・貨物軽自動車運送事業以外)
 ②特定貨物自動車運送事業(特定の者の需要に応じ行うもので原則1荷主)
 ③貨物軽自動車運送事業(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物を運送するもの)
に分けられています。

そのうち、一般貨物自動車運送事業とは不特定多数の顧客(法人・個人)と料金を取り自動車を使用し運送するもので、一般に幅広く運送事業を行っていく場合には国土交通大臣の許可を得なくてはいけません。
許可といっても管理する者、営業に伴う建物や車輌などの施設、資金面、各種保険への加入などさまざまな許可条件を満たさなくてはいけません。
「貨物利用運送事業の登録及び許可の申請並びに約款の認可申請等の処理方針等について」の判断方針をご一読ください。
以下に許可及び許可後の開業までの大まかな流れをフローにしましたので事業計画の参考にしていただければと思います。
一般貨物自動車運送事業の許可申請の当事務所の報酬は記載していません。
許可申請のご相談は無料です。ご安心してお問い合わせ下さい。
北海道札幌市・旭川市内全域の一般貨物自動車運送事業許可申請の報酬はお問い合わせ下さい。
一般貨物自動車運送事業の許可申請の報酬は個別対応です。
北海道旭川市内全域で車庫証明申請の報酬は金4,935円(消費税込み法定費用別途)で行って居ます。

開業のための計画・立案 行政書士髙橋正利事務所との打合せ→運行管理者の選任→許可申請書類の作成許可申請書類の提出→役員の法令試験→許可通知(許可証交付式)運行管理者・整備管理者選任届出→運送約款の認可 ・車両の登録 ・各種保険の変更手続き ・運賃等の設定と届出 ・施設や帳簿類などの整備労働基準監督署への届出→適性診断受診 ・社会保険、雇用保険等への加入→運輸開始届開業

○貨物自動車運送事業

事業名 登録免許税 備考
一般貨物自動車運送事業 120,000 円 トラック
120,000 円 霊柩車
特定貨物自動車運送事業 60,000 円 荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業 0 円 軽トラック
第一種貨物利用運送業 90,000 円 貨物取扱業
第二種貨物利用運送業 120,000 円 トラック+船・・・他

○旅客自動車運送事業

事業名 登録免許税 備考
一般乗用旅客自動車運送事業 30,000 円 法人タクシー
30,000 円 介護タクシー
15,000 円 個人タクシー
一般貸切旅客自動車運送事業 90,000 円 観光バス
一般乗合旅客自動車運送事業 90,000 円 路線バス
特定旅客自動車運送事業 30,000 円 旅客限定

○その他

事業名 登録免許税 備考
自家用自動車有償貸渡業 90,000 円 レンタカー

 

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